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時間外のLINE業務連絡は違法か——どこから労働時間になるかの線引き

勤務時間外にスタッフの LINE® へ業務連絡を送るのは、それ自体が違法になるわけではありません。線を越えるのは、常時受信できる状態にしたり、返信を義務づけたりしたときです。退勤後のメール送信を労働時間と認めた裁判例もあります。

「夜のうちに明日の指示を送っておきたいが、これは残業になるのだろうか」。中小企業の経営者や本部担当者から、この質問を受けることが増えました。

先に結論から書くと、勤務時間外にLINEで業務連絡を送ること自体が、直ちに違法になるわけではありません。線を越えるのは、送っている事実ではなく、送ったあとに何を求めているかのほうです。

勤務時間内なら、違法ではない

弁護士による解説では、勤務時間内に私物のスマートフォンを業務に使わせること、そしてプライベートのLINEアカウントに業務連絡を送ること自体は、基本的に違法とまではいえない、と整理されています(ITの法律に詳しいIT企業専門の弁護士 中野秀俊)。私物の携帯電話に業務連絡をすること自体が違法とはいえないのと同じ扱いです。

問題になるのは、その先です。

勤務時間外は、届くだけなら労働時間ではない

労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。

同じ解説によれば、勤務時間外にLINEで業務連絡が届いて気分的な拘束感が生じたとしても、基本的に自由に行動できる状況であれば、使用者の指揮監督下にあるとはいえず、労働時間にはカウントされません。

夜に指示を送っておくこと自体は、それだけで残業になるわけではない——これが出発点です。

「返信させる」と、線を越える

変わるのは、返信を求めたときです。

勤務時間外に常時メッセージを受信できる状態にしておくことや、受信したら返事を送ることを義務づけた場合、受信・送信の頻度や状況によっては労働時間規制が及ぶことがあり、一定の手当の支払いを求められる場合もあると整理されています。時間外に業務連絡の電話をかけて応答を強制する場合も同じで、その場合は労働時間となり、残業代の支払いが必要になります。

境目は「送ったかどうか」ではなく、「その場で反応することを求めているかどうか」です。既読がついているのに返信がない、と催促した時点で、実質的には反応を義務づけていることになります。

健康を害した場合は、別の問題になる

時間外にあまりに頻繁に連絡が来る状態が続き、過度の負担で従業員の心身の健康を害した場合には、会社の安全配慮義務違反が問題になる可能性にも触れられています。

実際に、退勤後のメール送信やファイル更新が労働時間に該当すると判断された裁判例があります。長時間労働で過労死した男性の遺族が起こした訴訟で、2021年11月28日、東京地裁は会社側に約1,100万円の支払いを命じました。

「送っただけ」と会社側が考えていた行為が、後から労働時間と評価されることはあり得る、ということです。

会社側でできること

線引きを踏まえると、打てる手は3つに整理できます。

まず、時間外の連絡に何を期待しているかを、送る側が決めておくこと。「これは明日の朝でいい」と分かる形で送るのと、何も言わずに送るのとでは、受け取る側の拘束感がまったく違います。緊急の定義を先に決めておけば、それ以外は翌営業日でよいと共有できます。

次に、送信の時刻そのものをずらすこと。夜のうちに書いておいて、配信は翌朝に予約する。書く側の都合と、届く側の時間帯を切り離せます。

最後に、催促しなくて済む状態を作ること。夜に「読みましたか」と送ってしまうのは、読まれたかどうかが分からないからです。誰が読んで誰がまだかが翌朝ひと目で分かるなら、その場で追いかける必要がなくなります。

アラモには、お知らせの予約配信と、受信者ごとの未読・既読の一覧があります。夜のうちに作って朝に届ける、翌朝に未読の人だけ確認する、という運用にすると、時間外に反応を求める場面自体を減らせます。

ツールを変えても、送る時刻は変わらない

とはいえ、ツールを入れ替えれば解決する話ではありません。

夜に送って朝までに返事を求める運用のままなら、届く先がLINEでも業務用アプリでも、労働時間の論点は同じように残ります。むしろ業務用ツールのほうが「業務であること」が明確なぶん、説明は難しくなるかもしれません。

先に決めるのは、連絡のルールのほうです。そのうえで、決めたルールを守りやすい仕組みを選ぶ——順番はこちらです。

選ぶ段階に入ったときの判断軸は業務連絡を LINE で続けていいか——店舗数・集計・既読で決まる4つの判断軸、乗り換え先の比べ方は業務連絡アプリの選び方——LINE から乗り換えるとき、何を基準にするかで整理しています。

まとめ

時間外のLINE業務連絡について、押さえておきたいのは次の3点です。

  • 勤務時間外に業務連絡を送ること自体は、直ちに違法になるわけではない
  • 常時受信できる状態や返信の義務づけがあると、頻度や状況によって労働時間規制が及び、手当が必要になる場合がある
  • 過度の負担で健康を害した場合は、安全配慮義務違反が問題になりうる。退勤後のメール送信を労働時間と認めた裁判例もある

自社の連絡がどのあたりに位置するかは、実際に送っている時間帯と、返信を求めているかどうかで見分けられます。

送る時刻ではなく「どの店にいつ出すか」で分かれる連絡もあります。複数の県に店舗がある場合は、最低賃金の周知は、全店に同じ日で出せないもあわせてどうぞ。

連絡の出し方を見直したい場合は、実際の運用を見ながら整理するのが早いです。30分のデモでは、予約配信と、翌朝に未読者だけを確認する画面をご覧いただけます。


※ 本記事は一般に公開されている専門家の解説をもとに論点を整理したもので、法的助言ではありません。個別の判断は顧問の社会保険労務士・弁護士にご確認ください。本記事は特定サービスの優劣を主張するものではありません(「LINE」の商標表記は共通フッターに記載)。

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